福岡壱岐の会とは会則

会則

福岡壱岐の会 会則(2023.6.18改正)

 

第 1 章 総  則

第 1 条 本会は福岡壱岐の会と称す。

第 2 条 本会は福岡地域に在住する壱岐出身者の親睦、繁栄を図り、郷土壱岐の発展に、寄与することを目的とする。

第 3 条 本会の事務局は福岡市に置く。 

 

第 2 章 会員及び役員

第 4 条 本会の会員は福岡市及びその周辺に在住する壱岐出身者とその家族及び壱岐出身者の知人友人で、会の趣旨、目的に賛同する者によって構成する。但し反社会的行為のあった者又は会の趣旨、目的に反する行為のあった者については会員となることが出来ない。

第 5 条 削除

第 6 条 会員は本会を退会及び住所等を変更した場合には、直ちに事務局まで連絡しなければならない。

第 7 条 本会に次の役員を置く。

 (1)会長    1名

 (2)副会長   数名

 (3)理事   若干名

 (4)監事    2名

 (5)事務局長  1名

 (6)書記    数名

 (7)会計    数名

  役員は会長、監事を除き他の役職を兼務することが出来ることとする。

 また必要に応じ顧問、相談役を置くことが出来ることとする。

2 役員の選任は次の通りとする。

(1)会長、副会長は理事会で選考推薦し、総会で承認を得る。

(2)理事、監事、事務局長は会長が推薦し、総会に報告する。

(3)書記、会計、顧問、相談役は会長が指名する。

3 役員の任期は2年とし、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。但し再任は妨げない

第 8 条 役員の任務は次のとおりとする。

(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代理する。

(3)理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。

(4)監事は会の監査等を行う。

(5)事務局長は本会の事務全般を統括し、書記は会務進行等の記録や連絡を、会計は金銭の出納や決算等を行う。尚、役員は辞任等した場合でも後任者が就任するまでは原則としてその任務をおこなわなければならない。 

 

第 3 章 会  議

第 9 条 本会の会議は総会を年1回とし、理事会は必要に応じ、会長が召集し行う。ただし、感染予防対策等の特殊な事情で総会が開催できない場合は、この限りではない。

第10条 会議の議決は出席者の過半数を以って決定する。 

 

第 4 章 会  計

第11条 本会の会計収入は会費、寄付等を以って充てる。

第12条 本会の会員の会費は年間2,000円とする。

 

 

第13条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。収支決算は年度終了後、監事の監査を経て理事会の承認を得て総会で報告する。

 

附      則

 

1 本会則は昭和44年9月15日より施行する。

2 会則の改廃及び、これになき事項は総会又は定例理事会議等により話し合う。

3 昭和47年5月21日  一部改正

4 昭和51年5月16日  一部改正(第12条)

5 昭和57年5月16日  一部改正(第12条)

6 平成元年 4月 1日  一部改正(第6条、第7条)

7 平成23年6月12日  一部改正(第1条、第2条、第4条、第5条、第7条、第8条、第12条、第13条)

8 令和5年6月18日   一部改正(第4条、第5条、第9条、第12条、第13条)